サイトアフィリエイトで月5000円の報酬しかありません。その実績でもメルマガは出来ますか?しかも、海外在住なんです。

目安時間:約 6分
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サイトアフィリエイトで月5000円の報酬がやっと・・。
こんな情報でも価値があるのだろうか。
と考える人は多くいると思います。

今日紹介するOさんもその1人。
また、Oさんの場合海外に住んでいることで
アフィリエイト活動に支障をきたすのではないか・・。と
不安に思ってます。

それではQ&Aをご覧下さい。


----- お問い合わせ内容 -----

氏名:Oさん
みのごり様

はじめまして、Oと申します。
いつもメルマガを楽しく、興味深く、読ませて頂いております。
さて、本日メール致しますのは、この度、募集をされているメルマガ塾の件です。

私はサイトアフィリエイトを5年程行っております。実績としては年末に数万円の実績はあるものの、通常月は5千円に届きません。
そんな中、去年立ち上げたディナーショー関連のチケットブログ(独自ドメイン)が順調に育ち、アドセンスと合わせると今月は1万円の報酬を超える所まで来ました。

そんな状況の中、私からお聞きしたい事は以下になります。
1.このような実績しかなくても、メルマガの発行は有効な手段でしょうか。つまり、購読者にとって有効な情報を提供できるのか、そしてそれが報酬につながるのか。

2.もうひとつは居住国の問題です。私は現在アメリカに在住しております。メルマガの最後の所には、名前や住所などを書くようになっておりますが、ここが海外だとどんな反応になるのでしょうか。

3.アメリカ在住の問題としては、更に、塾を受けるにあたったの支障となるような事はございますでしょうか。例えば、面と向かっての指導が出来ないとか。その場合、スカイプとかの代替は可能でしょうか。

以上、大変恐縮ではございますが、ご教示頂けると幸甚です。
宜しくお願い致します。

O


Oさん
みのごりです。

メールありがとうございました。

アフィリエイトの方は
月5000円~1万円くらいのお小遣いであれば
稼げている状態ですね。

この実績ですが
十分凄いと思いますよ。

月5000円だとしても年間6万円。
月1万円なら年間12万円。

これだけの収入を増やす事なんて
普通のサラリーマンでは不可能ですからね。

この情報がかなり有益な情報になります。

夜遅くまで仕事をしているサラリーマン
子供が小さくてパートに出かけられない主婦

に向けて発信するといいでしょうね。

ですので自信を持って
情報発信をしていくといいですよ。


また、今はアメリカに住んでいるという事ですが

メルマガ発行に関しては何も支障がありません。

念の為に特定電子メール法がどのように適応されるか
総務省に電話をして確認をしたら以下のような回答でした。

>海外から日本に向けてメールマガジンを発行する際は、
>特定電子メール法が適用されます。

>ちなみに、日本から海外に向けて
>メールマガジンを発行する場合も聞きましたが、
>そちらも同様に適用されます。

という事ですので
日本在住の私達と同じように

・名前もしくは事業所名
・連絡先(電話番号もしくはメールアドレス)
・住所

を明記して配信すれば大丈夫です。

また、海外に住んでいるからといって
反応が悪くなる事はなく、むしろ

「海外でもアフィリエイトが出来るんだ!」

という
良いイメージを持たれると思いますよ。


最後に
セブンスマーケティングクラブのサポートに関しては
基本、SNSで行いますので、支障を来す事はありません。

ただ毎月開催予定のセミナーに関しては
参加が難しいと思いますので、こちらに関しては後で視聴出来るようにする等
考慮出来る部分はしたいと考えています。

ただ、セミナーに参加出来ないことで
Skype等の補填はないのでご了承下さい。

その他
何か質問があればまたメール下さいね。


ではでは。


■海外在住でもメルマガ発行は出来る

場所も時間も選ばずパソコンとネット環境さえあれば出来る。
これが、アフィリエイトの魅力です。

勿論、メルマガアフィリエイトも同様です。

海外在住のメルマガアフィリエイターといえば
日本で一番の発行部数を持っている川島和正さん。

彼は、日本の会社を辞めて
単身、香港に移住し旅をしながら情報発信をしていますよね。

それで、毎年1億円の年収を続けています。

海外在住のアフィリエイターにはそういうモンスターもいます。


今回の質問をもらい、海外在住の場合
法律は日本のが適応するのか、海外のが適応するのか
はっきりさせたくなったので、総務省にかけて確認をしました。

すると
日本の法律に沿って配信をして下さい。

という回答でしたので
海外在住の人も、国内に住んでいる私達と同様
日本の法律に沿って配信をして下さい。


もし法律関連が気になる人は
こちらのページ
http://www.dekyo.or.jp/soudan/taisaku/1-2.html

から特定電子メール法に関する
資料がダウンロード出来ますので、目を通してみてくださいね。

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